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2005年11月 8日
お題目: 『 自動車の横断歩道上の停車 ほか 』
まあ、歩行を阻害されたわけですが。観光バスに。
道路交通法では、「乗客の乗降に伴う停車」は免除されるらしい。
観光バスの添乗員は、横断信号待ちをしていた私を視認しておきながら、なにも言わない。
道交法で免除されているので仕方ないとして、何も言わない点に気分を害した。
バスには「クリスタル観光」と書いてあった。
あと、交差点の駐停車。
清掃業者の「ナント」。
大阪予備校の西側の国道25号線(難波)の交差点に毎朝7時すぎに居る。
しかも、国道25号線へ進入交差する道路を半分塞ぐ形で。
毎度車両番号を記憶しようとしているが、忘れてしまう。
いくらなんでも「大阪市公認」とはいえ、やっていいこととわるいことがあるのではないかと。
いずれも道交法 第9節 第44条。
あと夜間における自転車の無灯火。
走行に重たいのはわかるが、坂道で疾走ぎみに降りてくる自転車が夜間に遭遇したらどうですか?
#私は過去に数回遭遇しました。中には接触しそうになったこともあります。
道交法 第10節 第52条
あーそれと、灯火の説を読んでいて思い出しました。
自動車のビーム灯。<ヘッドライト
あれにやられたことがあります。<車で交差点信号待ち
走行に支障が生じると考えられる場合、輝度の調節をするなどの処置をする必要があると。
あれも違反行為なんですね。ライトを上にあげたままにするのとか。
#あのときにはまぶしくて前が全然見えませんでした。
道交法 第10節 第52条2
よく読んでみるといろんなところで道交法違反があるんですねえ。
自分も読み直してみて、自分を見直すことにします。
#よみづらいところもあるんですけどね(汗
参考ページ:
http://www.houko.com/index.shtml
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
投稿者 ひまつり : 2005年11月 8日 07:48
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この文章観て、ギョっとしたひとは気にしないでください。(^^;