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2006年4月12日
お題目: 『 NHK どこまで「おバカ」なの? 』
日経新聞から
>『NHK受信料、不払いに罰則検討・総務省、値下げも視野』
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060412AT3S1101J11042006.html
今朝のニュース(TV)で
_. ._
(;゚ Д゚)・・・はぁ?
ってなりました
#続いて、着服事件追発覚。。。(ナニヤッテンダ ゴラァ(−−メ
罰則?ふざけんな!
職員の不祥事をそっちのけにして、罰則ですか。。。
ここまでくれば、NHK 橋本会長も糞ですね。
どうやったら、そういった発想が出来るんでしょうか。
ついでに見つけたネタ。>NHK関係
>『なぜNHK受信料を払わなきゃいけないの?』 (日経.net)
http://smartwoman.nikkei.co.jp/news/article.aspx?id=20060412n1000n1
このページの解釈を見ていると、この『放送法』には「受信についての契約義務」とあり、「支払う義務」まではないとか。
(受信契約及び受信料) 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 |
たしかに、この条文を読んでいるとそのように思えるねぇ。
だって、「契約を交わしたら、支払いを免除したらダメよ」ってあるんだもん。
ちなみに「契約」の意味って。。。
http://www.excite.co.jp/dictionary/japanese/?search=%E5%A5%91%E7%B4%84&match=beginswith&itemid=06145200
の1番に該当しますよね。私はそう考えます。
(1)〔法〕私法上、相対する二人以上の合意によって成立する法律行為。債権の発生を目的とするもののほか、身分上の合意や物権的な合意も含まれる。典型契約・非典型契約・混合契約、有償契約・無償契約、諾成契約・要物契約等に区分される。また、より広く合同行為も含めた、複数の意思表示によって成立する法律行為を意味することもある。 |
となると。受信機を持っていようが受信機設置者が「契約意志」が無い以上、「相対する二人以上の合意によって成立」はしないわけですよ。
私は、NHK連続不祥事事件より前より契約意志はありません。今後も契約しようとは思いません。
勝手に電波を放流しておいて、お金払ってねって。何いってんだよ。まったく。
#時代は変わってんだよ。NHKが電波の天下の時代は終わったんだよっ。
あわせて言わせてもらうと・・・受信機(テレビ)を購入するとき、販売店に「NHKと受信契約する必要がありますよ」なんて、言わないぞ。
勝手に改法してんじゃねえぞ。国会議員。
#ま、不払い該当者が、NHKと受信契約を交わした者が該当するなら、私はどうでもいいですけどね。もとより契約してませんから。
#いままでも、これからも『無駄に』金は使いたくありませんから。
リンク先がいつ消えるか判らないので、リンク接続はしないでアドレス明記のみにしました。
投稿者 ひまつり : 2006年4月12日 08:03
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この文章観て、ギョっとしたひとは気にしないでください。(^^;