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2008年11月18日
お題目: 『 ん〜 』
PL法についてつっこまれたので、反論を…。
※まあ法律家ではないので、解説サイト1つだけだと見解が偏る可能性があるので、いくつか解説サイトを読んでの自己見解です。
まず、PL法では、被害者が発生した事象について因果関係を証明する必要があるとされています。
単に「被害を被ったから、PL法に従って対応すべきだ」というだけでは、証明したことにはならず、製造者は損害賠償には応じなくてもいいことになっています。
(ここで消費者センターの出番です。いろいろと調べてくれて原因/要因まで指摘してくれますし)
PL法の中に「瑕疵担保責任」という名前が出てきますが、端的に言ってしまうと情報の開示がなされないこと。
たとえば、”住居を取得したが、シロアリや雨漏りなどの状況の有無を伝えていない(隠蔽していた)場合”がわかりやすい例だと思います。
しかし、今回のつっこまれた件では、サイトにて開示しているため、瑕疵担保責任にも該当しないと思います。
今回の発端は、製品の動作が不安定になる。というもの。
購入当初からだと言い張るが、購入日もはっきり言わない。
問題事象のみを焦点にして、交換要求をしてきている。
そりゃぁ、製品側のに根本的な問題でもあって、重大事故をおこすことが判明すれば、リコールしますよ。
この言ってきているのは、環境依存型現象になるので、PL法に該当するのかもわからんのですヨ。
この手のセミナーにも行っておいた方が良いのかなあと、思う今日この頃。
投稿者 ひまつり : 2008年11月18日 08:17
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この文章観て、ギョっとしたひとは気にしないでください。(^^;